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杜の都の朝イチBlog
2012/05/23(水) | 定時株主総会直後の取締役会 司法書士 立花 宏 |
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5月というと、個人的には株式会社の定時株主総会の時期というイメージがあります。 決算時期を3月としている会社が多く、決算時期から2か月以内に税務申告をする必要があり、この時期に定時株主総会が集中するからでしょう。 もっとも、司法書士という職業柄、定時株主総会の時期というよりは、役員の任期満了による改選登記のご相談をいただく時期というイメージといった方がよいかもしれません。 株式会社の役員は、株主からの委任を受けて、会社の業務執行の決定や業務の執行を行うという強い権限をもっているため、一定の期間ごとに、株主の信任を受ける必要があるのです。 取締役全員が任期満了するのであれば、同じ取締役が全員再選されるのであっても、あらためて株主総会で信任を受ける必要があります。株主総会で信任を受け、取締役が選任されると、取締役会を設置している株式会社であれば、取締役会で代表取締役を選定する必要があります。 では、この定時株主総会直後の取締役会を開催するための招集手続はどのようにするのでしょう。 取締役会は、定款で別段の定めがなければ、1週間前までに招集通知を発する必要があります。こういった場合の取締役会は、定時株主総会から1週間より後でなければ、開催できないのでしょうか。 定時株主総会直後でも、選任された取締役(及び監査役)全員が出席するのであれば、取締役から取締役会に出席する機会を不当に奪うものではなく、適法な取締役会といえるでしょう。 しかし、選任された取締役の一部が、その取締役会に出席しない場合もありえます。 このような場合は、どうすればよいのでしょう。 「新・取締役会ガイドライン」(東京弁護士会会社法部 商事法務)には次のような方法が提案されています。 『役員候補者全員からあらかじめ「役員に選任された場合、就任を承諾すること、及び新役員による取締役会を株主総会終了後、直ちに一定の場所で開催することに同意する。」旨の同意を得ておくことで、一部出席できない役員がいても取締役会を有効に開催できる。』 役員候補者にはあらかじめ内諾を得ておくことがほとんどだと思います。その際、このような同意を取り付けておくことにより、もし、選任された役員の一部が、定時株主総会後の取締役会に出席できない場合でも、適法に取締役会を開催することができ、すぐれた方法だなあ、と思います。 このようなケースの場合、皆さんはどのように工夫をしていますか? |
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