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2011/10/05(水) 婚外子の相続分
民法の規定では、結婚していない男女の子を婚外子(非嫡出子)の相続分は、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の2分の1とされています。

以前から、この規定は相続差別規定で「違憲」であるという有力な意見が見られましたが、最高裁は「合憲」との判断を示していました。

今回、大阪高裁の決定において前記規定を「違憲」とする判断がなされました。

「法の下の平等」に反する。「家族観が変化」したとののと認識がその判断のベースにあります。

今後、民法が改正されるまで、婚外子がいる場合の遺産分割協議の手続において、専門家が相続分に関する説明するときは、法律と裁判所の判断の違いについて、これまで以上に丁寧な説明が必要となります。

2011/10/01(土) 打ち上げ、乾杯!!


昨日は、半期の〆の9月30日。お陰様で例年通り忙しく仕事をさせていただき、無事に手続を済ませることができました。

頑張ってくれた所員を慰労するため、近くのお好み焼き屋さんで打ち上げを行いました。
これから年末に向かって業務が増えて来ますので、健康に注意して行こうと思います。

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