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杜の都の朝イチBlog
2011/10/05(水) | 婚外子の相続分 |
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民法の規定では、結婚していない男女の子を婚外子(非嫡出子)の相続分は、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の2分の1とされています。 以前から、この規定は相続差別規定で「違憲」であるという有力な意見が見られましたが、最高裁は「合憲」との判断を示していました。 今回、大阪高裁の決定において前記規定を「違憲」とする判断がなされました。 「法の下の平等」に反する。「家族観が変化」したとののと認識がその判断のベースにあります。 今後、民法が改正されるまで、婚外子がいる場合の遺産分割協議の手続において、専門家が相続分に関する説明するときは、法律と裁判所の判断の違いについて、これまで以上に丁寧な説明が必要となります。 |
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