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杜の都の朝イチBlog
| 2012/04/20(金) | NPO法人 司法書士 立花 宏 |
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| もう、ご存知の方も多いかもしれませんが、NPO法人に関する法律が改正され、今年4月1日から施行されました。 改正された点はいくつかあるのですが、登記に関係するところでは、理事に関する登記に注意する必要があります。 改正前は基本的に理事全員に代表権があり、理事の代表権を制限しても善意の第三者には対抗できないとされていました。このため、理事全員が登記されていました(注1)。しかし、今回の改正でこの規定が削除され、代表権の制限が外部からも認識できるようにするため、制限がある場合は、その制限を登記することになったためです。 定款の定め方にもよりますが、理事長のみに代表権があると定めてある場合は、他の理事は、そもそも代表権がないので、登記自体不要ということになったのです(注2)。 そのため、これまで、代表権がないのにもかかわらず登記されていた理事は、6か月以内に、代表権喪失を原因として、登記を抹消する必要があります。 また、その6か月の猶予期間内でも、他の登記を申請する場合は、代表権のない理事の抹消登記を同時に申請する必要があるとされています。 もし、他の登記のみを申請したらどうなるのでしょう。 登記を申請した際、添付書面から、代表権のない理事の退任登記を同時に申請しなければならないことが明らかであるときは、その登記の申請は却下されることになります。 しかし、たとえば、資産の総額の変更の登記を申請する場合は、添付書類は財産目録等、資産の総額を証明する書類を添付すればよいですから、理事の代表権がどうなっているか、法務局では判断できません。ですから、その申請は却下されることはありません。 では、代表権のない理事の辞任(辞任日は4月1日以降)の登記を申請したらどうなるでしょう。 実はこれも却下されることはないと思います。なぜなら、申請の際、添付する書類は辞任届のみですから、辞任した理事の代表権が制限されているのかどうかは、法務局では判断できないからです。 でも、この登記をしてしまうと、後で厄介です。 なぜなら、この理事はもともと代表権がありませんので、本来、4月1日付で代表権喪失を原因として抹消登記されるべきだった理事なのです。 あとあと、面倒な手続をすることにならないよう、お気をつけください。 注1)理事長A、理事B、Cの場合でも登記は全員理事として登記され、理事長とは登記されませんでした。 注2)注1の事例の場合、理事A とのみ登記されます。 |
| 2012/04/08(日) | 事務所のリニューアルについて |
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平成18年6月から使用していた事務室が多少手狭になり、かつ同じフロアで面積が広い事務室が空室になったため、思い切って引っ越しました。 今度の事務室は、青葉通りに面し、陽射しあふれる明るい雰囲気で、相談室と事務室とは、天井までのパーテーションで完全に区切りました。秘密厳守は、これで完璧! 今後は、この立地と設備を活かして、質の高い司法書士の法律サービスを提供していきたいと思います。 |
| 2012/03/30(金) | 破産会社の清算人 司法書士 立花 宏 |
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| あまり多くはないのですが、破産手続が終了し、会社の登記記録が閉鎖されている会社が名義人となっている不動産に関する登記手続のご依頼をいただくことがあります。 「破産手続が終了しているのに、その会社名義の不動産なんてあるの?」と不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれません。 たとえば、不動産に、その不動産の価値を超える額の担保権が設定されていて、その担保権者と調整がつかず、任意売却等ができないため、破産管財人が裁判所の許可を得てその不動産を破産財団から放棄し、その会社に不動産の所有権が残ったまま、破産手続が終了することがあります。また、破産手続に入る前にその不動産の処分はしたが、不動産登記だけがされないまま破産手続が終了し、会社の登記記録が閉鎖されてしまったというケースがあるのです。 この場合、清算人が不動産を処分したり、処分した不動産の登記手続を行うことになります。この会社に清算人が選任されていなければ、利害関係人の申立てにより裁判所が清算人を選任します。そして清算人の就任の登記を申請すると、その会社の登記記録は閉鎖されているため、その登記記録を復活し、会社の登記記録に清算人の登記がなされます。 では、清算人がその不動産の処分や不動産登記が完了したら、あとはどうなるのでしょう。通常の場合、裁判所で清算人を選任する際、その職務の範囲を、申立てに係る清算事務に限定します。そして、その清算事務の終了後、清算人が裁判所に対して清算事務の終了報告をすると、裁判所の職権により、清算人の選任決定の取消しがなされ、登記記録が閉鎖されることになります。 では、既に清算人が選任されていたらどうでしょう。株式会社が解散し、破産手続に入る前に清算人が選任されていたり、破産財団から放棄された財産を処分するため、破産手続が行われている間に、清算人が選任されることがあるのです。 この場合は、その清算人から法務局に対し、清算手続が完了していない旨の申出を行い、閉鎖されていた会社の登記記録を復活させます。その上で、その清算人が不動産の処分や、不動産の登記手続を行います。 しかし、前述の裁判所が選任した清算人と異なり、その不動産の処分や不動産登記が完了しても、裁判所が選任決定を取消し、嘱託により登記記録を閉鎖することはできません。裁判所が選任を決定したわけではないからです。 この場合は、清算人から清算結了登記を申請して、会社の登記記録を閉鎖することになります。通常の清算手続の場合、決算報告を作成し、株主総会の承認を受けて、清算結了登記を申請することになります。しかし、破産手続が終了している場合は、どのように決算報告を作成するのか、そもそも、破産しているのに、決算報告を株主総会で承認することが必要なのか、いろいろ悩ましいところです。 そんな悩ましいケースは・・・。ぜひ、司法書士にご相談ください。 |
| 2012/03/11(日) | あれから1年 |
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まもなく東日本大震災の本震が発生した時刻になります。 何かを書こうとすれば、気持ちが乱れてしまいます。 何かを話そうとすると、気持ちが予期せぬ方へ流れてしまうような気がします。 ただただ、心静かに祈りたいと思います。 多くの犠牲の弔いと明日の希望を・・・。 ■今朝、仙台の空は曇り空でまだ冬の寒さを感じさせます。 事務所が入っているビルには弔旗が掲げられました。 |
| 2012/02/22(水) | 休眠?抵当権の抹消(2) 司法書士 立花 宏 |
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| 前回、A村という村が設定した抵当権の抹消のお話をしていました。 A村はB市に編入されていることがわかりましたが、昭和初期の頃に設定した抵当権のため、なんの債権のための抵当権かわからず、弁済も不可、抵当権の解除も議会承認が必要で不可という状況でした。 時効により消滅しているのではないか。 依頼者が時効の援用をすれば、それで債権自体あるいは抵当権が消滅するのではないか、とB市の担当者に話をしました。B市の担当者は、B市の法務を担当する部署と相談してくださいましたが、債権が特定できない以上、なんの債権について時効を援用するのかわからない。だから、それも不可、との回答でした。 なにか方法はないものか、と考えましたが、なかなか、答えが見つからず、悩みました。時間ばかりが過ぎ、依頼者に良い報告ができず、苦しい日々が一日一日と過ぎていきました。 しかし、ある日、仕事を終えて帰宅し、風呂に入ってぼんやりと考えていたところ、あるアイデアが浮かびました。 債権が特定できないのなら、特定しなくてもいい方法は考えられないか。 翌日、早速、B市の担当者に連絡しました。 「今から一定期間以上前が弁済期である債権は存在しないことの確認を求める。仮に、存在していたとしても、時効を援用する。また、依頼者が債務者でないとしても、抵当不動産を担保として提供している物上保証人として、抵当権の消滅時効を援用する。」 これなら、なんの債権かわからなくとも時効を援用できるのではないかと思ったのです。 そんな意思表示ではどうか、と提案したのです。 一定期間以上前が弁済期である債権、としたのは、もちろん、時効期間が経過していることを主張するためと、租税債権など、最近の債権については、影響が出ないようにするための気遣いです。 B市の担当者は、早速、法務を担当する部署と相談してくれ、提案の内容を承知してくれたのです。 依頼者の相談を受けてから、時間はかかりましたが、ようやく抵当権が抹消できました。 今回の手法が、最善の方法であったかどうかはわかりません。 でも、私にとっては、とても印象深い事案となりました。 |
| 2012/02/21(火) | 休眠?抵当権の抹消(1) 司法書士 立花 宏 |
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| 住宅ローン等、金融機関等から融資を受けた際、不動産に抵当権という担保権を設定登記することがあります。 そして、融資を返済したら、その抵当権を抹消することになります。 みなさんの中にもご経験がある方がいらっしゃるのではないでしょうか。 では、抵当権を抹消しようとしたとき、抵当権者の所在がわからなかったらどうしますか? そんなことがあるのか、と思われる方もいらっしゃると存じます。もちろん、普通はそんなことはありません。 でも、ずっと昔に設定された抵当権がそのままになっていて、返済がされたにもかかわらず、あるいは、返済されたのかどうかもわからず、抹消されずに残っていることもあるのです。そして、抵当権者が何者か、どこにいるのか、わからないケースもたまにあるのです。 一般的に、休眠抵当権と呼ばれるケースなのですが、これは、一定の手続をふんで、抹消することが可能です。(そのようなケースはお近くの司法書士にご相談ください!) では、抵当権者が市町村再編により、もう存在しない市町村だったら・・・。 最近、そのようなケースを担当させていただきました。 昭和初期に数百円の債権額を担保するため、A村という村が設定した抵当権です。 今と違い、どんな原因で発生した債権かも登記されていません。 抵当権が設定されている不動産の古い登記簿を取り寄せ、調べてみると弁済期が書いてあり、これも昭和初期となっています。 その不動産の所有者に聞くと、自分の二世代前の祖父母の世代に設定されたようですが、祖父母、父母は既に他界しており、抵当権が設定された事情はまったくわかりません。 また、弁済されたのか、されていないのかもわからない状態です。 さて、休眠抵当権として抹消できないかと思いましたが、調査を進めると、A村は市町村再編により、平成になる頃、B市に編入されていることがわかりました。抵当権者が行方不明というわけではなさそうです。 不動産の所有者から依頼を受け、B市に電話をして調査をはじめましたが、B市の方でも、どの部署が担当なのかわからず、いくつかの部署を回りましたが、結局、ある部署が窓口になってくださいました。 窓口となってくださった部署の担当者はとても親切な方で、いろいろ調べてくださり、また、相談にのってくださいました。しかし、B市でも記録がなく、なんの債権か特定できないとのことでした。 数百円の債権なので、利息や損害金を計算の上、依頼者が返済することも可能だとの話もしましたが、債権が特定できないため、B市では何の弁済かわからないものを受けとるのは難しい、というのです。 では、抵当権を解除してもらえないか、というお話をしてみると、それには議会の承認が必要であり、それも実質的に難しいというのです。 さてさて、どうしたものか・・・。 すこし、長くなったので、次回につづく、とさせていただきます。 |
| 2012/01/29(日) | 新年会 兼 誕生会 |
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■事務所の近くの「おはな」でちょっと遅めの新年会。頼もしいスタッフが加わりました。 ■誕生日が近い立花さん。三浦さんと楽しそうです。 ■二人のグラスには、ヨーグルトの味がする珍しいお酒が入っています。 |
| 2012/01/14(土) | 株主の変更登記? 司法書士 立花 宏 |
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| 先日、お客様から、会社の株主が変更になったのだが、登記手続きをお願いしたい、というご相談をいただきました。 どうやら、その会社の株式を所有していた方が、他の方に株式を譲渡したようです。 お客様の会社は株式会社であるため、株主の登記手続きは不要である旨をご説明しました。 このお客様は、いくつか会社を経営していて、その中には合資会社もあるようでした。 合資会社の場合は、出資者を社員と呼びますが、社員を登記する必要があります。おそらく、合資会社の社員を登記するので、そちらの会社と勘違いしてしまったのでしょう。 でも、なぜ、このような違いがあるのでしょうか。 株式会社や合同会社と違い、合資会社、合名会社の出資者は、出資者となる際、出資を完了させる必要はありません。出資者になった後でも出資をすることができるのです。このため、株式会社や合同会社と違い、出資者が直接、債権者に責任を負う場合があるのです。ですから、責任の所在をはっきりさせるために、登記事項となっているといえるでしょう。 株式会社の株主は、債権者に直接には責任をおわず、責任も出資額が限度です。 もし、株主も登記が必要となったら、上場会社なんかは大変なことになりそうですし、そうなったら、株主になろうとする人も少なくなりそうですよね。 おそらく、今後も株主が登記事項になることはなさそうです。 |
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