飯川洋一司法書士・行政書士事務所|宮城県 仙台市|不動産登記、会社設立登記のご相談を承ります!

司法書士について

日常生活の中で、法律的な要素を含む問題は数多く存在しています。しかし、私たちみんなのための法律であるはずの民法ひとつをとってみても、その膨大なる条文や判例を紐解いて問題を解決していくことは決して容易ではありません。そこで、司法書士は、上の例でも示したとおり、みなさまが日常生活の中で法律知識を要求されるような問題に直面した際、様々な角度から問題を分析・検証した上で、最も優れた方法論をお勧めし、それを各局面で要求される手続に則って処理するお手伝いをしているのです。そのため、司法書士は弁護士などのいわゆる“法曹”よりも身近で、より市民に親しみ易い“街の法律家”などと呼ばれています。また、最近では、市民の皆様が訴訟手続など司法制度を利用し易い社会を作るために、平成15年4月を目処に司法制度が改革され、簡易裁判所における訴訟手続や調停手続の代理など、これまで弁護士のみが業として行ってきたことについても、私たち司法書士がお役に立てるようなろうとしています。

不動産登記について

登記所(法務局・地方法務局)に備えられている登記簿という帳簿に土地や建物の物理的な状況(土地の大きさや種類など)や、権利関係(所有権など)を記載する事です。土地や建物の物理的な状況を示すところの表示に関する登記を除き、権利に関する登記は義務付けられているわけではありません。しかし、積極的に登記をする理由は、登記をしておかないと権利者が法律上の不利益を被ることになるからなのです。例えば、土地や建物の売買があった時、登記を申請しなくても当事者である売主と買主の間では有効に成立しますが、売主以外の第三者には買主は自分が所有者になった事を主張できないのです。そして、この主張を「対抗」といい、第三者に「対抗」するには登記が必要な条件とされています。つまり、登記をすること最大の目的は、この「対抗力」を得ることにあり、自分の権利を完全なものにすることなのです。

会社設立登記について

会社設立登記とは会社の成立要件です。登記必要書類を法務局に提出します。商業登記には、決められた期間があり、発起設立の場合、次のいずれか遅い日から2週間以内に会社設立登記を申請しなければなりません。この期間内に登記申請がなされなければ、100万円以下の過料に処される場合もあるため、遅滞なく登記手続きを進める必要があります。 なお、法務局へ登記を申請した日は、会社の設立日となり、登記簿の「会社成立の年月日」に記載されます。記念日や月の初めなどを会社設立日としたい場合は、その日に登記申請できるよう逆算して手続きを進める必要があります。
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